安全協定覚書
原子力発電所の安全確保に関する協定書に基づく覚書
佐賀県及び玄海町(以下「甲」という。)と九州電力株式会社(以下「乙」という。)は原子力発電所の安全確保に関する協定書(以下「協定書」という。)第12条に基づき、次のとおり覚書を交換する。
1 乙は、周辺環境の保全のため、公害関係法規のみならず、次に掲げる事項を遵守するものとする。
(1)大気汚染防止対策
補助ボイラーに使用する重油の含有いおう分は、0.5%以下とする。
(2)水質汚濁防止対策
イ 冷却水の取水口と放水口における温度差は、おおむね7℃以内とする。
ロ 冷却水については、放水口において残留塩素が検出されないこととする。
ハ 排水については、排水処理施設出口において、次の排水処理基準に適合するよう処理する。
項目
水素イオン濃度
化学的酸素要求量
浮遊物質量
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱物油)
処理施設排水量 基準値
5.8〜8.6
20mg/1以下
30mg/1以下
日間平均 1mg/1以下
(最大 2mg/1以下)
5,700m3/日以下
(3)騒音防止対策
騒音を発生するおそれのある機器については、高性能の消音装置の設置等により、騒音の低減に努め、周辺の生活環境を損なわないように措置する。
2 乙は、次に掲げる測定を行いその結果を記録し、毎月甲に報告する。
(1)大気関係
補助ボイラーに使用する重油中の含有いおう分を毎月測定する。
(2)水質関係
イ 取水口及び放水口において水温を連続測定する。
ロ 冷却水の放水ロにおいて残留塩素を毎日測定する。
ハ 排水処理施設出口において水素イオン濃度、化学的酸素要求量については、毎週1回以上、浮遊物質量及びノルマルヘキサン油出物質含有量(鉱物油)については、毎月1回以上測定する。
(3)前記各号の測定は、日本工業規格に定める方法による。
3 甲及び乙は、協定書第2条第4項の測定結果についてクロスチェック等技術的事項の検討を行うものとする。
4 協定書第4条第1項第1号に規定する「原子炉施設を変更しようとするとき」とは、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号)第23条第2項第5号に規定する原子炉施設について、同法第26条第1項の規定に基づき許可を受けて変更しようとする場合をいう。
5 協定書第5条に規定する平常時における定期的な連絡は、次に掲げるところによる。
(1)協定書第5条第1号の環境放射能の測定結果については、次により行う。
イ モニタリングポイント
ロ サーベイルート
ハ モニタリングポスト
ニ 環境試料
毎四半期
毎半期
毎月
毎四半期
(2)協定書第5条第2号の温排水の測定結果については、年1回文書により行う。
(3)協定書第5条第3号の発電所職員等に対する教育訓練については、次により行う。
イ 実施計画
ロ 実施状況
毎年度
毎四半期
(4)協定書第5条第4号のその他発電所の保守運営状況については、次により行う。
イ 発電実績 毎月
ロ 原子炉本体の入口及び出口における冷却材の温度圧力及び流量 毎四半期
ハ 核燃料物質の状況
受入・払出状況 その都度
消費状況 毎月
管理状況 毎半期(7月及び1月)
ニ 放射線管理の状況 毎半期(4月及び10月)
ホ 放射線従事者線量及び放射性廃棄物の放出、保管状況 毎四半期及び毎年度
ヘ 放射性廃棄物の管理状況 毎月
ト 定期検査の実施計画及びその結果 定期検査の都度
チ 原子炉施設保安規定 変更の都度
6 協定書第6条の異常時における連絡は、同条に規定するもののほか、次に掲げるところによる。
(1)協定書第6条第1号の「原子炉の運転中又は停止中(定期検査等の計画停止を含む。)に原子炉施設の故障があったとき」には、次に掲げる場合が該当するものとする。
イ 原子炉施設保安規定で定める放射性物質の放出管理目標値に照らして、異常な量の放射性物質を放出した場合又はそのおそれがある場合
ロ 燃料、原子炉冷却材圧力バゥンダリの放射性物質障壁機能が喪失した場合
ハ 前記ロ以外の放射性物質を内包する系統、機器の放射性物質保持機能が喪失した場合
二 安全保護系、工学的安全施設等の安全系が作動した場合
ホ 安全保護系、工学的安全施設等の安全系の機能が喪失した場合
へ その他安全上必要な構築物、系統及び機器等の機能喪失により、安全確保のための特別な措置を行う必要がある場合
(2)協定書第6条第4号の「特別の措置」とは、電離放射線障害防止規則(昭和47年労働省令第41号)第44条に規定する医師の診察又は処置を行ったときとする。ただし、同条第2号は除く。
(3)その他緊急事態として国へ報告する事項については、その都度速やかに報告するものとする。
7 協定書第9条第1項第2号に規定する文書による連絡は、1週間以内に行うものとする。
8 この覚書について疑義が生じたとき、この覚書に定めのない事項について新たに定めをする必要が生じたとき又はこの覚書に定めた事項について変更する必要が生じたときは、甲、乙協議のうえ、定めるものとする。
以上のとおり覚書を交換した証として、この証書3通を作成し、当事者記名押印のうえ、当事者各1通を保有する。
昭和49年12月23日 一部変更
昭和52年 9月 2日 一部変更
昭和55年 2月 4日 一部変更
昭和55年 3月14日 一部変更
昭和57年 3月30日 一部変更
昭和62年12月28日 一部変更
平成元年 7月24日 一部変更
平成 4年12月25日 一部変更
平成10年 6月 1日 一部変更
平成14年 4月 1日 一部変更
平成17年 1月 1日 一部変更
甲 佐賀県佐賀市城内一丁目1番59号
佐賀県知事
甲 佐賀県東松浦郡玄海町大字諸浦348番地
玄海町長
乙 福岡県福岡市中央区渡辺通二丁目1番82号
九州電力株式会社
代表取締役社長
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