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安全協定

 玄海原子力発電所1号磯の営業運転開始(昭和50年10月)前の昭和47年11月、佐賀県は玄海町(立地町)とともに、九州電力(株)との間に「原子力発電所の安全確保に関する協定」(通称「安全協定」)を締結しており、この安全協定に基づき、原子力発電所周辺地域住民の安全確保等を図っていますが、その概要は次のとおりです。

(1) 原子力発電所周辺地域住民の安全確保と環境保全
(2) 環境放射能及び温排水の測定とその結果の公表
(3) 佐賀県原子力環境安全連絡協議会の設置・運営
(4) 原子炉施設、土地利用計画及び冷却水の取排水計画の変更、
   新燃料・使用済燃料及び放射性廃棄物の輸送計画に対する事前了解
(5) 原子力発電所の保守運営状況の連絡
(6) 異常時の連絡
(7) 立入調査とその結果に基づく適切な措置の要請
(8) 原子力発電所の保守運営に起因する周辺地域住民の損害の補償




原子力発電所の安全確保に関する協定書


 佐賀県及び玄海町(以下「甲」という。)と九州電力株式会社(以下「乙」という。)とは、乙が玄海町に設置する玄海原子力発電所(以下「発電所」という。)の周辺地域住民の安全確保等について、次のとおり協定を締結する。

 (関係法令及び協定の遵守等)
第1条 乙は、発電所の保守運営に当たっては、関係法令及びこの協定を遵守し、周辺地域住民の安全確保と周辺環境の保全のために万全を期するものとする。
2 乙は、発電所の保守運営に当たっては、発電所職員等に対する教育訓練の徹底を図ること等により、安全管理体制の強化に努めるものとする。
 
 (環境放射能及び温排水の測定等)
第2条 甲及び乙は、発電所周辺の環境放射能及び温排水に関する測定を実施する。
2 前項の測定については、あらかじめ甲、乙協議して定めるものとする。
3 甲は、乙の行う第1項の測定に立ち会うことができるものとする。
4 甲は、第1項の規定に基づき実施した甲及び乙の測定結果について公表するものとする。
 
 (佐賀県原子力環境安全連絡協会)
第3条 甲は、発電所の周辺地域における環境の保全と原子力に関する知識の普及を図ることを目的として佐賀県原子力環境安全連絡協議会を設置するものとする。
2 乙は、前項の協議会の運営については積極的に協力するものとする。
 
 (事前了解等)
第4条 乙は、次に規定する場合は、事前に甲の了解を得るものとする。
(1) 原子炉施設を変更しようとするとき。
(2) 土地の利用計画及び冷却水の取排水計画を変更しようとするとき。
(3) 新燃料、使用済燃料及び放射性廃棄物の輸送計画(輸送上の安全対策を含む。)を策定しようとするとき。
2 乙は、発電所の運転状態に関して公衆に特別の広報を行う場合は、甲に対し、事前に連絡するものとする。
 
 (平常時における連絡)
第5条 乙は、甲に対し、次に掲げる事項について、定期的に又は甲の求めに応じ、連絡するものとする。
(1) 環境放射能の測定結果
(2) 温排水の測定結果
(3) 発電所職員等に対する教育訓練の実施計画及び実施状況
(4) その他発電所の保守運営状況
 
 (異常時における連絡)
第6条 乙は、甲及び唐津市に対し、次に掲げる場合は、発生時に連絡するものとする。
(1) 原子炉の運転中又は停止中(定期検査等の計画停止を含む。)に原子炉施設の故障があったとき。
(2) 核燃料物質の盗取又は所在不明が生じたとき。
(3) 発電所敷地内において火災が発生したとき。
(4) 放射線業務従事者その他の者の放射線による被ばくが、法令に定める線量限度を超えたとき又は基準以下の放射線による被ばくであっても被ばく者に対して特別の措置を行ったとき。
(5) 核燃料物質又は核燃料物質によって汚染されたものが管理区域外に漏えいし、一時的に管理区域の設定をしたとき。
(6) 放射性物質の輸送中に事故が発生したとき。
(7) その他緊急事態が発生したとき。
 
 (立入調査)
第7条 甲は、前条に規定する場合及び周辺地域住民の安全確保のため必要があると認める場合は、発電所施設内その他必要な場所に立入調査することができるものとする。
2 前項の立入調査を行う場合は、甲は乙に対し、立入者の職、氏名その他必要な事項を通知するものとする。

 (措置の要請)
第8条 甲は、立入調査の結果、周辺地域住民の安全確保のため必要があると認める場合は、乙に対し、国を通じ又は直接、適切な措置を講ずることを求めるものとする。
 
 (連絡の方法)
第9条 乙は、甲に対し、次に掲げるところにより連絡するものとする。
(1) 第4条第1項の事前了解を得ようとするとき並びに同条第2項及び第5条の連絡については、文書をもって行う。
(2) 第6条の連絡は、直ちに電話で行った後、文書をもって行う。
2 乙が、唐津市に連絡する場合は、前項第2号の規定を準用するものとする。
 
 (損害の補償)
第10条 乙は、発電所の保守運営に起因して周辺地域住民に損害を与えた場合は、すみやかに補償するものとする。
 
 (協定の改定)
第11条 この協定に定めた事項につき、改定すべき事由が生じたときは、甲、乙いずれからもその改定を申し出ることができる。この場合において、甲及び乙は、誠意をもって協議に応ずるものとする。
 
 (覚書)
第12条 この協定の施行に必要な事項については、甲、乙協議のうえ、別に覚書を交換するものものとする。
 
 (その他)
第13条 この協定に定めた事項について疑義を生じたとき又はこの協定に定めのない事項について定めをする必要が生じたときは、甲、乙協議して定めるものとする。
 
 この協定の締結を証するため、この協定書3通を作成し、甲及び乙において記名押印のうえ、当事者各1通を保有する。

   昭和47年11月 6日
   昭和62年12月 28日 一部変更
   平成元年 7月 24日 一部変更
   平成10年 6月 1日  一部変更
   平成17年 1月 1日  一部変更

   甲 佐賀県佐賀市城内一丁目1番59号
     佐賀県知事
   甲 佐賀県東松浦郡玄海町大字諸浦348番地
     玄海町長
   乙 福岡県福岡市中央区渡辺通二丁目1番82号
     九州電力株式会社
     代表取締役社長
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